白馬村の農業者の皆様が活用している国(農林水産省)の農業者支援制度は左記にお示しのとおり5つほどあります。*1
戦略作物助成、産地交付金等は主には村内の大規模農業法人のそばや麦・大豆の転作が対象ですが、その他の法人や個人の認定農業者のアスパラや、ミニトマト等の園芸品目も対象となっています。こちらで課題となっているのは、水田機能を維持しながらそば、麦・大豆等の畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から、「5年に1度、1か月以上の水張りを行う」というルールがあり、それができない水田は令和9年度以降は交付金の対象外となってしまいます。
一方、畑地化推進事業というものが令和5年度から始まりましたが、水田からそばや麦・大豆等の畑作物への転換でかつ一定規模の面積で団地化されている等の条件があり、こちらも村内の大規模農業法人が行う農地が対象となります。
今後、課題となってくるのは、いずれの交付金も対象とならない農地で耕作ができなくなり、耕作放棄地が増え、転作面積が確保できなくなることや景観を阻害すること、鳥獣被害が発生する等の懸念があります。
◆国の農業者支援制度
◇水田活用直接支払交付金
1.戦略作物助成*2
2.産地交付金*2
3.畑地化促進事業*3(令和5年度~)
◇経営所得安定対策
1.畑作物の直接支払交付金(通称「ゲタ対策」)
2.収入減少影響緩和交付金(通称「ナラシ対策」)
◇交付対象農地
[以下に該当する場合は交付対象外]
・現況において非農地に転用された土地
・3年間連続して作物の作付が行われていない農地
・次のいずれかに該当する農地(畑地化し、水田機能を喪失した農地)
湛水設備(畦畔等)を有しない農地
用水路等を有しない農地
・令和9年度以降、過去5年間連続して水稲作付が行われていない農地(5年水張りルール)*2
*1 農林水産省から直接、農業者に支払われる交付金です
*2 水田機能を維持するための農業者に支払われる交付金
※定期的な水張り(5年に1度、1か月以上)をしない水田は、令和9年度以降、そば・大豆・麦等の交付金対象外となります。
*3 水田を畑地化する農業者に、生産が安定するまでの一定期間、支払われる交付金です。
◇5年に1度、1か月以上の水張ルールによる交付対象可否の例
(詳細は本紙10ページをご覧ください。)
お問合せ:白馬村役場 農政課
【電話】0261-85-0766
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