■配偶者の扶養から外れたときは、届出を忘れずに
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた20歳以上60歳未満の方が扶養から外れたときは、届出が必要です。
配偶者の扶養から外れるときは、次のようなときです
・配偶者が会社を退職したとき
・配偶者が65歳に到達したとき
・配偶者が亡くなったとき
・配偶者と離婚したとき
・収入が増えて、扶養要件を満たさなくなったとき
▽届出に必要なもの
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・基礎年金番号がわかるもの
・扶養から外れた年月日が分かるもの(資格喪失証明書など)
※扶養されていた方が就職して勤務先の厚生年金などに加入した場合の手続きは、勤務先を通して行われます。
問合せ:
市民課市民係【電話】55-5309
弘前年金事務所【電話】27-1339
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