65歳以上の人の保険料は、介護サービスの必要量に応じて3年ごとに見直され、今回の改定では令和6年度~8年度の保険料が決まりました。保険料基準額の5,500円に変更はありませんが、制度改定により、所得段階別の保険料がこれまでの9段階から13段階に細分化されました。
なお、7月には、本算定の納入通知書を送付し、年間保険料の金額と納付方法をお知らせする予定です。
◆介護保険料改定の主な理由
保険料改定の主な理由は、介護保険法の改定です。標準9段階であった区分が細分化され13段階となりました。
この改定により、低所得者の保険料の上昇が抑制され負担軽減が図られます。また、要介護認定を受ける人の人数の増加や介護サービス給付費の増加があげられます。
なお、御前崎市では介護保険財政調整基金を活用することにより、令和6年度~8年度の間の保険料上昇を抑制しています。
◆介護保険料基準額とは
65歳以上の人の保険料基準額は、所得段階別の保険料の基準となるもので、次の算定式で設定します。
◆所得段階別の介護保険料
介護保険料基準額をもとに、毎年4月1日時点の世帯における市民税の課税状況と被保険者本人の前年中の所得に応じて保険料が決まります。
◆介護保険のしくみについて
・40歳以上の人は介護保険の被保険者となります。65歳以上の人が第1号被保険者、40歳から64歳までの人が第2号被保険者です。
・第1号被保険者の保険料は3年ごとに見直されます。
・介護が必要になった時には、要介護認定を申請したうえで、介護サービスを利用します。利用には費用の一部(原則1割、ただし一定以上の所得のある人は2割もしくは3割)を支払います。
・介護サービスにかかる費用は、下記の財源割合で賄われています。
問合せ:高齢者支援課
【電話】0537-85-1118
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