固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されますので、12月末日までに住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、忘れずに届け出をしてください。
■登記してある家屋の場合
法務局で家屋の滅失登記をしてください。登記が完了すると法務局から役場に通知されますので、役場への届け出は必要ありませんが、登記が12月末日までに間に合わない場合は、窓口税務課に滅失の届け出をしてください。
■登記していない家屋の場合
窓口税務課に滅失の届け出をしてください。
問合せ:窓口税務課
【電話】42-3968
<この記事についてアンケートにご協力ください。>