◆確定申告が必要な人
・事業・不動産・譲渡所得などがある人
・次の(1)~(3)のいずれかに該当する人など
(1)給与の年間収入が2,000万円を超える人
(2)年末調整されていない所得が20万円を超える人
※公的年金所得と退職所得を除く
(3)給与と公的年金両方の所得が20万円を超える人
(4)ふるさと納税ワンストップ特例で5カ所を超える自治体に申請した人
その他:
・上記に該当しない場合でも所得や控除の状況によっては確定申告が必要になる場合があります。
・公的年金等の年間収入が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は必要ありません(外国の公的年金の受給者を除きます)が、市・県民税の申告が必要です。
・医療費控除の追加などで所得税が還付になる場合は申告書を提出することができます。
◆市・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日(賦課期日)に市に住民登録があり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)給与や公的年金以外に令和5年中の所得がある人
(2)令和5年中に所得がなく、次のいずれかに該当する人
・市内に在住する他の人の配偶者控除や扶養控除の対象になっていない人
・課税(所得)証明書が必要な人
・合計所得金額が1,000万円以上ある人の配偶者
(3)確定申告をしない年金所得者で、医療費などの所得控除を申告したい人
※所得税の確定申告をする人や給与所得のみで年末調整が済んでいる人は、市・県民税の申告は必要ありません。
※前年に市・県民税の申告をした人には、1月下旬に市・県民税申告書を送付しました。
◆障害者控除対象者認定書を発行します
身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない人でも、65歳以上で、障がいの程度が障がい者に準ずるものとして次の要件を満たす人には「障害者控除対象者認定書」を発行します。
・65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている人で障害者控除対象者認定基準を満たしている人
・65歳以上で介護認定を受けていない人で市が調査した結果、6カ月以上就床し、食事や排便などの日常生活に支障があると認められた人
詳しくは介護保険課にご相談ください。
問合せ:介護保険課
【電話】995-1821
◆申告に必要なもの(チェックリスト)
□令和5年分の給与・年金の源泉徴収票(原本)全て
□収入や必要経費を集計した書類(収支内訳書など) ※事前に作成してください。
□生命保険料・地震保険料などの控除証明書
□国民健康保険税などの納付済額のお知らせや社会保険料の年間支払額が分かるもの
□国民年金や国民年金基金の社会保険料控除証明書
□障害者手帳や療育手帳、障害者控除対象者認定書など障がいの程度を確認できるもの
□医療費控除の明細書 ※事前に作成してください。領収書だけでは申告できません。
□寄附金の領収書・証明書等
□住宅借入金等特別控除申告書 ※事前に作成してください。
□金融機関などの口座番号が分かるもの(新たに口座振替で所得税の納付をする人は銀行印も必要です)
□マイナンバーカード ※持っていない人は、通知カードなど番号確認ができる書類と、運転免許証や公的医療保険の被保険者証など身元確認ができるもの(顔写真のないものは2種類以上必要です)
・税務署から確定申告用紙や確定申告のお知らせハガキが送られてきた人、市役所から市・県民税の申告書が送られてきた人は、持参してください。
・令和4年分の確定申告書や収支内訳書などの控えを持ってくると手続きがスムーズに行えます。
問合せ:
税務課【電話】995-1810
沼津税務署【電話】922-1560
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