「納税通知書を7月中旬に送付します」
国民健康保険税は、地方税法およびさぬき市国民健康保険税条例に基づき、国民健康保険の被保険者(加入すべき人)の世帯の世帯主に課税され、国民健康保険に要する費用などに充てられます。
■令和6年度さぬき市国民健康保険税額の計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費分(医療分)」「後期高齢者支援金等分(後期分)」「介護納付金分(介護分)」ごとに計算した「所得割額」「均等割額」「平等割額」を合算して世帯ごとに算出します。
■所得額による軽減措置
世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は、自動判定により均等割と平等割が軽減されます。(7割・5割・2割)ただし、所得の申告が無ければ、所得額による軽減措置を受けられない場合があります。
■年金からの天引き(特別徴収)について
次のすべての要件に該当する方は、年金から国民健康保険税が天引きされます。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
(3)介護保険料が年金天引きの対象となっている。
(4)年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。
ただし、年度途中で世帯主が75歳に到達する場合は、その年度は普通徴収(窓口納付・口座振替納付)になります。
■年金天引きから口座振替に変更する場合
納税通知書が届いた後に、「さぬき市国民健康保険税納付方法変更届」の提出が必要です。通帳、通帳の届出印および国民健康保険被保険者証をご持参ください。(原則として、期別納付となります。)
なお、口座をお持ちでない方、国民健康保険税に滞納がある方は変更できません。
※滞納が生じた場合は、自動的に年金天引きに戻すことに同意していただく必要があります。
問合せ:税務課
【電話】087-894-1118
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