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自治体の皆さまへ

エコらいふ通信~豊かな自然を未来につなぐために~

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鳥取県境港市

■砂浜の清掃活動を行っています
例年、市では夏前から秋にかけて、弓浜半島の砂浜をビーチクリーナーという機械を使用して、ごみの回収・清掃を行っています。それに加えて、今年度も障がい福祉サービス提供事業所の「まつぼっくり事業所」と「まほろば」のみなさんに清掃をお願いしています。ビーチクリーナーでは清掃できない場所(緑地帯)のごみや、ビーチクリーナーでは拾うことのできない小さなごみなどの回収のほか、マイクロプラスチック(5mm以下のプラスチックごみ)の除去もしてもらっています。
みなさんも、美しい砂浜を守るために、砂浜を利用される際には、ごみを出さないこと・自分が出したごみは各自できちんと家に持ち帰るようにしましょう。

■隣の土地から越境してきた竹木の枝など切り取りルール
令和5年4月1日から民法が改正され、隣の土地から越境してきた竹木の枝の扱いが変更となっています。これまでは竹木の所有者に自ら切り取ってもらう必要があり、裁判所での手続き(強制執行の訴え)を経ないと自分で切り取ることができませんでした。この民法改正では、越境された土地の所有者は竹木の所有者に枝を切除させるという原則は維持しつつ、次のいずれかの場合には、越境してきた竹木の枝等を自ら切り取ることができるようになりました。(改正民法233条3項1~3号)隣の空き地や空き家などから竹木の枝が越境してきたり、雑草が繁茂して生活環境が害されているなどの場合は環境・ごみ対策課までご相談ください。

◇越境した竹木の枝などを自ら切り取ることができる場合
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
「相当の期間」とは…事案の内容にもよって異なると考えられますが、切除などの対応に必要な期間としておおむね2週間程度と考えられます。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは…現地調査に加えて、登記簿などの公的記録の確認を行うなど、調査を尽くしてもなお所有者、またはその所在が分からないときを指すと考えられます。
(3)急迫の事情があるとき
「急迫の事情」とは…台風などの災害により、枝が落下する危険性がある場合などが挙げられます。
※市ホームページにて、QandAなどとともに、詳しい情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

■清掃センターからのお知らせ
◇不要になったお盆用品の処理について
針金を使用した造花や盆提灯のかさなどは、不燃ごみとして排出してください。

◇海岸のお供えについて
お盆のお供えを海岸に出される場合は、出された人の責任において必ず持ち帰り、適正に分別したうえで処分してください。

■ごみ分別アプリ「さんあ~る」公開中!
詳しくは市ホームページをご覧ください。
(本紙のQRコードよりアクセスできます。)

問い合わせ先:環境・ごみ対策課(清掃センター内)
【電話】42-3803

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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