■児童虐待防止推進月間
厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、関係機関・団体などの協力を得て、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取り組みを集中的に実施しています。
■女性に対する暴力をなくす運動(11月12日~25日)・女性に対する暴力撤廃国際日(11月25日)
女性に対するあらゆる暴力を根絶するため、社会的認識の徹底等の基盤づくりをしています。「女性に対する暴力をなくす運動」はその取り組みの一つであり、内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁が主唱し、平成13年から実施しているものです。毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を運動期間とし、国、都道府県、各市町村においてさまざまな関連行事や取り組みを行っています。
■犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性などについて、国民の理解を深めることを目的とするものです。
お問い合わせ先:社会教育課社会教育係
【電話】27-1111 内線262
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