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情報掲示板「お知らせ」(3)

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鹿児島県 指宿市

■国民年金のお知らせ
国民年金は、国内に住所がある全ての20歳以上60歳未満の人で厚生年金保険などの公的年金制度に加入している人を除き、自ら加入手続きをしなければなりません。ただし、20歳になり初めて加入する場合は手続き不要です。後日、日本年金機構から基礎年金番号通知書と納付書が届きます。
次のような場合には届け出てください。届け出がないと将来受け取る年金額が減額されたり、受給できないことがあります。
▽60歳になる前に会社などを退職した時
「資格取得届」の提出が必要です(健康保険を任意継続されていても、国民年金への加入手続きが必要です)
▽配偶者の扶養から外れた時
配偶者が退職などにより厚生年金などの被保険者でなくなったり、ご本人の収入増、離婚などにより配偶者の扶養から外れた時は「種別変更届」の提出が必要です
▽会社勤めの配偶者の扶養に入っており、その配偶者が65歳になった時
会社勤めの配偶者が65歳を超え、引き続き扶養されている場合でも「種別変更届」の提出が必要です

○手続きに必要な物
・基礎年金番号が分かる物
・厚生年金保険資格等喪失連絡票(配偶者が65歳になったことにより手続きをする場合には不要です)

●国民年金保険料は納期限までに納めましょう
保険料は、日本年金機構から届く納付書で金融機関、コンビニ・スマートフォンアプリでの電子決済、クレジットカード、口座振替で支払えます。納付が困難な場合は免除・猶予制度がありますので相談してください。

●学生納付特例
20歳以上の人は、学生でも国民年金制度に加入しなければなりませんが、納付が困難な人は在学中の納付が猶予される制度があります。
○申請に必要な物
・基礎年金番号の分かる物
・学生証の写しや在学証明書
※学生納付特例対象校の学生のみ申請できます。
※学生納付特例の申請は毎年必要ですが、既に学生納付特例の承認を受けている人で在学予定期間が確認できている場合は、毎年4月に日本年金機構からはがき形式の申請書が届きますので、必要事項を記入して返送してください。(申請書が届かない人や学校が変わった人は窓口での申請が必要です)

●ねんきんネット
いつでもどこでもパソコンやスマートフォンから年金情報を確認できるサービスで、ご自身の年金記録や将来の年金見込額、年金の支払いに関する通知書の確認、納付書によらない納付などをすることができます。利用には登録が必要で、次の方法があります。
▽マイナポータルからの登録
パソコンもしくはスマートフォンからマイナポータルにログインしてねんきんネットへの連携手続きを行う
▽ねんきんネットのユーザID取得(利用登録)
基礎年金番号が確認できる物・メールアドレスを用意して登録申請を行う

問合せ:
鹿児島南年金事務所【電話】099-251-3111
市民課年金係【電話】(内線)218
〔山〕市民福祉課市民税務係【電話】(内線)122
〔開〕市民福祉課市民税務係【電話】(内線)133

■農作物への鳥獣被害防止対策
鳥獣被害を防ぐための対策を行いましょう。
・やぶ地や茂みなどを作らないよう草刈りを行う
・放任果樹の伐採や落下果樹の除去を行う
・収穫が済んだ畑は早めに片付ける
・防護柵・防鳥網を設置する(国・市の費用助成あり)
※被害状況把握のために農作物被害があった場合は連絡してください。

問合せ:農政課園芸振興係(いぶすき農業支援センター内)
【電話】(内線)712

■有害鳥獣捕獲隊員の担い手支援補助制度
農作物などに被害を与える有害鳥獣(イノシシやシカなど)を捕獲する隊員への補助制度があります。
補助対象経費:猟具の購入・狩猟免許申請・狩猟登録費用・免許取得に必要な経費
補助金額:対象経費の2分の1以内(上限3万円)
対象:4月1日時点で60歳未満で市内に住所を有する人
対象免許の種類:わな免許か銃猟免許(どちらか一方が補助対象)
補助条件:2年以内に有害鳥獣捕獲隊員になること

申込先・問合せ:耕地林務課林務管理係(いぶすき農業支援センター内)
【電話】(内線)719

■農地の利用変更は手続きを
農地に家や農業用倉庫を建てる場合や相続などで農地の所有者が変更になった場合、売買・転用・形状変更を行う場合は手続きが必要です。
○「農振法」の手続き
農地を住宅や農業用倉庫など農用地以外に使う場合、区域からの除外や用途変更などの手続きが必要
※農地によっては除外や用途変更ができず、住宅などを建てられない場合があります。申請から許可までは、約6カ月かかり、農地法の手続きが別途必要です。

○「農地法」の手続き
・農地を耕作する目的で所有権や貸借権などの権利移転を行う場合
・農地を駐車場など農地以外のものに転用する場合や2a未満の農業用施設の建設、30cm以上の削土や盛土で形状変更をする場合
※許可を受けずに転用した場合、原状回復や罰則が科せられる場合があります。
※内容により許可までの期間が延びることがあります。

○手続き期限

申込先・問合せ:
(農振法に関すること)農政課農業制度係(いぶすき農業支援センター内)【電話】(内線)741
(農地法に関すること)農業委員会事務局農地総務係(いぶすき農業支援センター内)【電話】(内線)721

■営農に関する相談は営農指導活動員まで
農業に関する技術指導や経営相談に営農指導活動員が応じます。相談を希望する農家は個別訪問や電話相談などにより必要な指導が受けられます。気軽にご相談ください。

問合せ:農政課園芸振興係(いぶすき農業支援センター内)営農指導活動員坂本(さかもと)・野元(のもと)
【電話】(内線)712

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