- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道札幌市西区
- 広報紙名 : 広報さっぽろ 西区 2025年5月号
春になり自転車を利用する人が増えます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、あらためて自転車に関するルールとマナーを確認しておきましょう。
◆自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は軽車両に該当します。車道と歩道の区別がある道路では車道通行が原則です。道路の左に寄って通行してください。
▽自転車が歩道を通行できる例外
・「歩道通行可」の標識などがある場合
・13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者、体の不自由な方
・車道の通行が難しい場合
▽やむを得ず歩道を走るときは…
やむを得ず歩道を走る場合でも、歩行者に危険がないよう、車道寄りを徐行しなければなりません。歩道が混み合っているときは、自転車を降りて押して歩きましょう。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号、一時停止は必ず守り、道路を横断する際は、安全確認を行いましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間、無灯火では、前方の安全確認ができません。また、周りからも見えにくくなり、大変危険です。
4 飲酒運転は禁止
自転車も、自動車の場合と同様に、お酒を飲んだときは、運転してはいけません。
5 ヘルメットを着用
乗車用ヘルメットは、交通事故時における被害軽減を図る重要な役割を果たします。
※令和5(2023)年4月1日から、全ての自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用が努力義務になりました。
◆新しく罰則が整備されました
道路交通法が改正され、令和6(2024)年11月から自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転及びほう助」が新たに罰則の対象とされました。
◆STOP!「ながらスマホ」
自転車運転中、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。
※停止中の操作は対象外
◇新たな罰則
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
→6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆「飲酒運転」ダメ絶対
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転※1」のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転※2」についても罰則の対象となりました。また、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止されています。
※1 アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転すること。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
※2 血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること。
◇新たな罰則
・酒気帯び運転
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 など
◆セーフティ自転車ライダーのススメ!
自転車に乗るときのルールやマナーの他、自転車の交通事故への対応などについてイラストを用いて分かりやすく説明しています。西区役所1階7番窓口で配布中。
◆pick up!小学生の交通事故は春に増加傾向
歩行中の児童の交通事故の死傷者数は、4月から6月にかけて増加する傾向があります。小学1~2年生の歩行中の交通事故は他の学年に比べて多く、特に、「下校時」に発生しています。交通事故から大切な命を守るために、運転する方も、歩行者も、思いやりの気持ちを持って、子どもたちの安全な歩行をサポートしましょう。
参考:警察庁「令和7年春の全国交通安全運動の実施について」
問い合わせ:西区総務企画課地域安全担当係
【電話】641-6921