くらし お支払い 遅れる前に まず相談

税金は、市の公共サービスに欠かせない貴重な財源です。市民の皆さんの多くは納期限までに納めていますが、さまざまな事情で納期限までに納付できない方もいます。
市は、納期限までの納付が難しい特別な事情がある方に対し、通常の開庁時のほかに、毎月最終の木・日曜日に夜間・休日相談窓口を設けて相談を受けています。納税で困ったときは、早めにご相談ください。

■税金を納めないとどうなる?
納期限:納期限を過ぎると延滞金の計算が始まり、総支払額が増えてしまう恐れがあります

督促状送付:督促状を送付します。納付が難しい特別な事情がある場合はご相談ください。督促状送付後、10日以上経過すると差し押さえの対象になります

財産調査:督促状の送付後、財産調査を行います。勤務先や取引先、金融機関などに連絡したり、照会文書を送付したりします

差押予告送付:督促状が届いた後も納付や相談がない場合、差押予告などの文書を送付します。調査により差し押さえ可能な財産が判明した場合、強制的に財産を差し押さえます
※予告なく、差し押さえを執行する場合もあります。

財産の差し押さえ:差し押さえを行うときに勤務先や取引先、金融機関などに税金の滞納があることを知らせたり、突然自宅や会社などを捜索したりすることがあります

・令和6年度差し押さえの実施件数

■相談が大事!
相談がないと、本人の事情を市が把握できません。特別な事情で納期限までの納付が難しくなってしまった場合、相談の中で完納までの計画を立てていきますが、相談がなければ対応することができず、法律に基づき差し押さえを行うことになります。早めの相談が、解決への一番の近道です。

○12月は夜間窓口を増設!
日程:12月9日(火)・10日(水)・11日(木)
時間:午後5時30分~8時

毎月の夜間・休日相談窓口の日程は、折り込みのいきいきナビで確認してください。
給与明細、年金通知書など収入が分かるものや預貯金通帳があるとスムーズに相談できます。

○便利な口座振替の利用を!
「うっかり支払いを忘れていた」としても滞納になります。1日でも滞納者にならないために口座振替が便利です。

問合先:税務課納税係
【電話】35-4036