くらし 令和8年度から適用される個人住民税の主な改正内容

今回の改正は、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される令和8年度の個人住民税(市道民税)に適用されます

物価上昇に伴う家計への負担を軽減し、働く世帯への支援を強化するため、税制の見直しが行われました。今月は主な改正内容を紹介します。

■給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

※給与収入額が190万円を超える方の給与所得控除額に変更はありません。

■大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
〝特定親族〟の所得に応じて3万円から45万円の控除が受けられます。

「〝特定親族〟とは、納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などのうち、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の親族などをいいます」

■扶養控除に係る所得要件の引き上げ
同一生計配偶者および扶養控除の対象となる所得要件が48万円から58万円以下に引き上げられます。併せて、ひとり親控除を受ける際の生計を一にする子の所得要件なども引き上げられます。

詳しい改正内容は総務省ホームページをご覧ください

問合先:税務課市民税係
【電話】35-4031