くらし 確定申告の受け付けが始まります

■日程
広報メロディー1月号または市のホームページでご確認ください。

■“あなたは確定申告が必要?”フローチャートでチェック!
以下のフローチャートを参考に、どのような申告が必要か確認してみましょう。

※申告者の状況によっては、必ずしも当てはまらない場合があります。

◇市役所で作成できない申告
以下に該当する方はご自身で申告書を作成し市または税務署へ持ち込むか、税務署で申告を行ってください。(市への持ち込みの場合、内容確認はいたしません。)
・青色申告
・消費税、贈与税、相続税の申告
・土地や建物、株式等の売却
・先物取引に関する申告
・農業所得、山林所得
・住宅借入金特別控除の申告
・営業所得、不動産所得(毎年、所得税が課税されていない方を除く)

◇判定結果

■申告に必要なものチェックリスト
・マイナンバーカードまたは(1)と(2)の両方
(1)マイナンバーの通知カード(※)またはマイナンバーの記載のある住民票のいずれか一つ
(2)運転免許証、保険証または資格確認書、パスポート、在留カードのいずれか一つ
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として利用できます。
・電子申告(e-tax)に使用する利用者識別番号(お持ちの方のみ)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書(お持ちの方のみ)
・本人名義の口座番号がわかるもの(所得税の還付がある場合)
・税務署から届いた確定申告のお知らせはがき(お持ちの方のみ)
・印鑑(前年中に亡くなられた方の確定申告をする場合のみ必要。朱肉を使用する印鑑であれば認め印可)
〔前年の収入がわかる書類の原本〕
・給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、報酬等の支払調書など
※電子データで交付されている場合、必ず紙に印刷し、持参してください。
〔前年中に支払った控除額の証明書類原本〕
・健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の領収書
※公的年金から特別徴収(天引き)された分は、源泉徴収票に記載されているため、必要ありません。
・国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書
・寄付金の領収書
※ふるさと納税のワンストップ特例制度を希望した場合も、確定申告では領収書が必要となるため、必ず持参してください。

■医療費控除を受ける方は事前に準備を
前年中に病院や薬局で支払った医療費の領収書のほか、加入している健康保険組合や国民健康保険など医療保険者から送付される医療費通知(医療費のお知らせ)をもとに、ご自身で「医療費控除の明細書」を記入作成し、持参してください。
※医療費通知(医療費のお知らせ)は、「医療費控除の明細書」の作成に大変便利ですので、ご活用ください。
申告会場に領収書のみを持参された方は、明細書を作成してからの受け付けとなりますのでご注意ください。
なお、「医療費控除の明細書」は、市役所1階(3)窓口や国税庁のホームページから入手できます。

■確定申告には、自宅などのパソコン・スマートフォンで利用できる電子申告が便利!
画面の案内に従って金額等を入力し、確定申告を行うことができます。
詳しくは国税庁ホームページwww.nta.go.jpまたは「国税庁 所得税の確定申告」で検索するか、岩見沢税務署【電話】22-0810に問い合わせください。

問合せ:市民税係
【電話】62-3139