くらし 恵庭市高齢者補聴器利用促進モデル事業

身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度程度の難聴高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用などの一部を助成します。
1.助成対象者
申請日時点において次に掲げる要件すべてに該当する人
(1)市内に住所を有しかつ住民票の登録がある満65歳以上の人
(2)両耳の聴力レベルがおおむね40デシベル以上であり、身体障害者手帳の交付対象とならない人
(3)中耳炎などの急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、聴力の低下のため日常生活に支障があることおよび補聴器の使用が必要であることについて、原則市内に医療施設を有する補聴器相談医の証明を受けている人
(4)店舗で補聴器の調整を受けて購入する人
(5)市が実施する補聴器装用による効果測定アンケートに協力できる人
(6)市税などを滞納していない人 (7)本事業による助成を1度も受けていない人
2.助成対象経費
補聴器相談医による意見書作成料、補聴器購入費
3.助成額
助成対象費用額に2分の1を乗じた額(100円未満切捨て)。ただし、助成額は5万円を上限とする
4.助成の流れ
(1)補聴器相談医の診断を受け、意見書の交付を受ける
(2)補聴器販売店から見積書を入手する
(3)市へ「申請書」「補聴器相談医意見書」「補聴器見積書」を提出する
(4)市から助成決定通知を受けた後、補聴器を購入する
(5)市へ「申請書」「領収書」を提出する
(6)市から助成金が交付される
(7)補聴器装用前後のアンケートに回答する
5.その他
詳細については、市ホームページを確認または、介護福祉課へ問い合わせください。また、必要な書類は介護福祉課、島松支所・恵み野出張所、ホームページに備え付けてあります

問合せ先:介護福祉課
【電話】33-3131 内線1224