- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道恵庭市
- 広報紙名 : 広報えにわ 令和7年5月号
令和5年6月2日に、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項となっておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、氏名に加え新たにそのフリガナが追加されることになりました。
5月26日に改正法が施行されるため、この日以降、戸籍にはフリガナが記載されることになります。
■戸籍に氏名のフリガナが記載されることで期待される効果は…
◇行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関などが保有する氏名の情報の多くは、漢字で表記されています。同じ漢字でも、さまざまな字体があったり外字が使用されていたりするので、データベースが複雑になっていて、特定の人の検索に時間がかかってしまうことがあります。
氏名のフリガナが戸籍に記載されると、フリガナで検索ができるようになり、素早い検索や誤りを防ぐことができるようになります。
◇本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として利用することができるようになります。
また本人確認の時に、氏名の読み間違えのミスがなくなります。
◇各種規制の悪用防止
金融機関などにおいて、氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合、手続きの時に複数のフリガナを使用して、別人を装うケースがあります。
氏名のフリガナが戸籍に記載されることで、このような悪用を防止することができます。
制度が始まる前に、ほかの行政手続きなどで使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう(例:パスポート、年金など)。
戸籍上の氏名のフリガナと違うと、ほかで使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
制度の詳細は法務省のホームページで確認できます
■~戸籍にフリガナが記載されるまで~
仮登録されているフリガナを本人に通知します
・令和7年5月26日現在、恵庭市に本籍がある人が対象です
・「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は7月15~20日ごろに発送予定です
注意:令和8年5月25日までに届け出がなかった場合は、通知したフリガナが戸籍に記載されます。間違っていても、そのまま記載されてしまいますので、通知が届いたら必ず確認願います!届け出の方法が分からない場合は、下記コールセンターへ問い合わせください
■問い合わせコールセンターを設置します
期間:6月7日~令和8年3月31日
【電話】0570-028015
問合せ先:市民課
【電話】33-3131 内線1112