くらし 今月のお知らせ(3)

◆国民健康保険税と後期高齢者医療保険料のお知らせ
令和7年度の国民健康保険税決定通知書は6月10日(火)に、後期高齢者医療保険料額決定通知書は6月13日(金)に発送します。
納付方法・開始時期:
・納付書・口座振替で納付する申込・申請方法:6月から
・年金から差し引かれている申込・申請方法:4月・6月・8月は2月と同じ金額が差し引かれ、10月以降の納付額で今年度の保険税(料)額になるよう調整
*失業や特別な事情で生活が著しく困窮し、納付が困難な方は、申請すると減免になる場合があります。

◇国民健康保険税
通知書は世帯主に送付します。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に国保加入者がいる場合は世帯主に送付されます。

(令和7年度の国民健康保険税率などの改正)
法令の改正に伴い支援分の限度額を引き上げました。

(保険税率など)

(1)所得割…被保険者の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額に、上表の税率を乗じた額
(2)均等割…被保険者1人当たりの額
(3)平等割…1世帯当たりの額
(4)限度額…(1)~(3)の合計額の上限額

(軽減制度の拡大)
法令の改正に伴い、均等割と平等割の軽減割合(2割・5割)になる基準を拡大しました。

*世帯主には国保の被保険者ではない方も含みます。被保険者には国保から後期高齢者医療制度へ移行し、その後も継続して同じ世帯に属している方も含みます。

問い合わせ:保険年金課国保賦課担当
【電話】内線2115

◇後期高齢者医療保険料
均等割と所得割の合計で、個人ごとの納付です。

(令和7年度の保険料率と保険料の計算方法)

(軽減制度の拡大)
法令の改正に伴い、均等割の軽減割合(2割・5割)になる基準を拡大しました。

問い合わせ:保険年金課医療給付担当
【電話】内線2105

◇国保加入者が入院時に支払う一部負担金の免除・徴収猶予

免除・徴収猶予の決定は、次のものを確認して総合的に判断します。免除の要件に該当しないときは、徴収猶予となる場合があります。
・被保険者と生計を同じにする世帯全員の直近3カ月の平収入額
・支払いが困難なことを証明する書類(離職証明書、雇用保険受給者証、り災証明書など)
・預貯金
・生活保護基準額など

問い合わせ:保険年金課国保給付担当
【電話】内線2112

◆正しく知ろう!柔道整復師(整骨・接骨院)のかかり方
柔道整復師の施術は、国民健康保険の使える範囲が限られているので注意してください。

◇柔道整復師にかかる際の注意
・負傷原因を正確に伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷の原因が労働・通勤災害の場合は、原則として医療保険は適用されません。
・療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
負傷名や施術内容、回数、支払った金額などを確認しましょう。
利用者の署名がある場合だけ、国民健康保険から療養費が支払われます。
・領収証は必ず受け取りましょう
領収証を保管しておき、市から照会文書や医療費通知が届いたら、実際に支払った額と間違いがないか確認してください。金額などに相違があった場合は、必ず連絡してください。

◇医療保険が適用される施術
・打撲、捻挫、肉離れなど
・応急処置で行う骨折・不全骨折・脱臼
・医師の同意のある骨折・不全骨折・脱臼
・負傷原因がはっきりしている筋違い、ぎっくり腰など

◇医療保険が適用されない施術(全額自己負担)
・慢性的な肩こりや筋肉疲労
・スポーツによる筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなどが原因の痛みやこり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善が見られない長期の施術
・病院、診療所などで現在、治療中の負傷
・労災保険が適用される仕事中や通勤途上の負傷

市では、療養費支給申請書の内容(施術内容)を確認するため、被保険者に照会文書を送付する場合があります。照会があった場合は、回答書の提出をお願いします。

問い合わせ:保険年金課
【電話】内線2116