くらし 戸籍の氏名のフリガナ制度を悪用した詐欺にご注意ください!

改正戸籍法施行に伴い、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加され、同日以降、本籍地の市区町村長から住民に対し、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されます(知内町に本籍地がある方へは8月中旬以降通知されます)。
通知された戸籍の氏名のフリガナが誤っている場合には、正しいフリガナを令和8年5月25日までに届出する必要があります。
新設された戸籍の氏名のフリガナ制度を悪用し、法務省や町の職員をかたる者等による詐欺の被害に遭わないよう十分注意してください。

■詐欺にご注意ください
▽届出に手数料はかかりません
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要はありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。

▽届出をしなくても罰則はありません
届出をしなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

不審に思ったら、町戸籍住民係、最寄りの警察署または警察相談専用電話【電話】#9110、消費者ホットライン【電話】188(いやや!)などにご相談ください。お近くの消費生活センター等をご案内します。

問合せ:役場戸籍住民係
【電話】内線26・34