- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道江差町
- 広報紙名 : 広報えさし 令和7年5月号
町内において空き家が増加しており、空き家に関する相談が町へ寄せられています。
放置された空き家は、外壁が壊れたり、強風で屋根材が飛散するなど、ご近所や付近を通る方に迷惑をかけることがあります。
●空き家の適正な管理を行いましょう
空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。
建物の状態を確認し、適正な管理をお願いします。
○お願いする管理の内容
・町から屋根・外壁・窓などの破損について連絡があった場合、速やかに修繕を行ってください
・定期的に立ち木の伐採や除草を行ってください
・土地や建物の相続が発生した時は、速やかに登記の手続きを行ってください
●もし、空き家を放置したままにすると…
衛生、景観及び地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。
また、空き家の屋根のトタンや外壁が落下し、近隣家屋が壊れたことで、通行人がケガをした場合は、空き家の所有者などが損害賠償責任を負うことになります!!
・老朽化による倒壊や、屋根や外壁の崩落による通行人や近隣への被害
・不審者の侵入や放火による火災のおそれ
・動物が棲みつき、フンや尿などにより不衛生に
・樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出して通行人への妨害や、ハチなどの害虫が大量発生など
●当町の取り組みについて
平成27年度に「江差町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、老朽化又は台風などの自然災害により建物などが倒壊し、またはその一部が飛散するおそれがある危険な状態な場合は「特定空き家」に認定しています。
特定空き家として認定した場合、所有者に対し「助言・指導」「勧告」「命令」を行うことになります。
令和元年度から令和6年度にかけて、特定空き家の解体件数は13件となっております。
○特定空き家解体件数
●空き家についてご連絡ください
町では、所有者などに対し空き家を適正に管理してもらうことで、地域における生活環境の保全や町民の安全で安心できる暮らしの実現に努めております。
町内には、様々な理由で管理されないまま放置されている空き家もあります。
適正管理や解体、相続など問題が多岐にわたる場合もあります。放置をせず、困りごとがありましたら連絡ください。
お問い合わせ先:総務課防災生活係
【電話】52-6711