その他 町職員の懲戒処分について

次のとおり懲戒処分を行いましたので、公表いたします。

1.被処分職員
一般行政職員 20歳代

2.処分内容
免職〔地方公務員法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合)の規定等に基づく免職処分〕

3.処分年月日
令和7年5月26日

4.事案概要
令和7年4月17日に北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。

この度、職員が起こした不祥事について、関係者の皆様に御迷惑をお掛けいたしましたこと、また、町民の皆様に対し、職員への信頼を大きく失墜させたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
今後は、このような不祥事を起こさないよう、改めて全職員に対し法令遵守を徹底させ、皆様の信頼を回復できるよう、全力を尽くしてまいります。
黒松内町長 鎌田満