- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道ニセコ町
- 広報紙名 : 広報ニセコ 令和8年2月号
◆今月のテーマ 拘禁刑について
「被告人を懲役3年に処する」、「被告人を禁固5年に処する」というフレーズを耳にしたことがある人は多いと思います。懲役と禁固はいずれも刑罰であり、刑事施設に拘置するものですが、「懲役」は所定の作業を行う義務が伴うことをいい、「禁固」とは所定の作業を行う義務が伴わないことをいいました。
もっとも現在では、懲役と禁固は廃止され、拘禁刑という一本化した新たな刑が創設されています。
これまでの懲役では、刑期を終えるまで所定の作業を中心に実施されていましたが、拘禁刑創設により、所定の作業のみならず、矯正処遇のプログラムなど必要な指導も実施されるようになりました。これは、個々の受刑者の特性に応じた改善更生や再犯防止を行うためです。例えば、おおむね70歳以上で、認知症などにより自立した生活を営むことが困難な人に対しては、作業療法士による定期的な助言や指導を受けながら、認知機能などの維持や向上を図るという処遇が実施されています。また、所定の作業においても、農作物の生産や生産物の加工・販売企画などに集中した農業ビジネスコースや、地元の職人の技術指導を受けながら伝統工芸の製品を行うというサステナブル作業コースなども各刑務所などの裁量によって実施されています。
刑罰は、現代社会に応じた効果的な制度となるよう変容しています。
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