- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道真狩村
- 広報紙名 : 広報まっかり 令和7年5月号
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する土地・家屋・償却資産が課税対象となります。
令和6年中に新築、増改築をされた家屋は、令和7年度から固定資産税の対象となります。
家屋の取り壊しなどは、1月1日が基準日となり、基準日以降に取り壊しても、課税の対象となります。
なお、住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税率が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税基準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。そのため、住宅を取り壊すと住宅用地に対する特例から外れ、税率は上がります。
家屋の新築・増改築・取壊しを行ったときは、税務課へ連絡をお願いします。