くらし 「北海道水資源の保全に関する条例」 に基づく事前届出について

水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要です。
届出先:土地の所在する北海道総合振興局・振興局、道の事務の権限移譲市町村
詳しくは
地域を管轄する道総合振興局・振興局、北海道のホームページ
【HP】https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.html

岩内町においても「水資源保全条例」を策定し、開発行為などによる地下水等の枯渇や水質汚染などの防止を図るために水源保護地域と水源涵養保全地域を指定しています。

◆岩内町における水源保護地域及び水源涵養保全地域
水源保護地域:水道水又は公共の用に供されている水源を保全するために、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。
水源涵養保全地域:森林等の水源を涵養する機能を維持するために、適正な土地利用を図る必要があると認められる地域。
※指定地域の詳細の確認や申請手続きの方法、不明な点等については生活環境係へご相談ください。
※詳細は本紙図をご覧ください。

問合せ:生活環境係
【電話】67-7094