くらし 空家住宅の除却補助制度

空家住宅の除却を考えている方を対象とした補助制度を令和7年度も実施します。
除却の際に義務付けられている石綿(アスベスト)含有建材調査費も補助対象となります。

■空家住宅除却費補助金
◇制度概要
適正な管理がされていない空家は、強風や大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。町では生活環境の保全を図るため、住宅性能が低下している空家住宅を除却する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

◇補助金額
〇除却工事費
補助金額:補助対象工事費の1/2(消費税相当額を除く)
上限額:50万円
〇石綿含有建材調査費
補助金額:補助対象調査費の1/2(消費税相当額を除く)
上限額:20万円
※除却工事費における補助対象工事費について、現況の面積と登記簿または家屋課税台帳に記載のある面積が異なる場合、面積の割合に応じて按分し、算出します。
※除却工事費については、国が定める単位面積当たりの「標準除却費」による上限もあります。
※補助金額は「除却工事費」「石綿含有建材調査費」共に、千円未満切り捨てです。

◇補助対象となる空家住宅(以下の要件をすべて満たすもの)
1.専用住宅または併用住宅であること。(登記簿または家屋課税台帳に記載のある部分で、併用住宅の場合は住宅部分のみが補助対象)
2.おおむね1年以上居住者がいない空家状態の住宅であること。(水道閉栓状況などにより判定)
3.所有権以外の権利が設定されていない、または設定されているすべての権利権者の同意を得られている住宅であること。
4.故意に破損させた住宅でないこと。
5.この制度以外に、建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。
6.町による事前調査で、『不良住宅』と判定された住宅であること。
※建築物の事前調査申請
・所定の様式(建築物調査申請書)により事前調査申請を行い、町の事前調査を受ける必要があります。
・事前調査により補助対象となる住宅の要件を満たすことが確認できた場合、補助金交付申請が可能となります。事前調査申請の受付は、予算の範囲内で行います。

◇補助対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)
1.補助対象となる住宅の所有者(登記簿または家屋課税台帳のいずれかに記載のある方、補助の対象となる住宅の所有者が複数である場合はすべての所有者)。※所有者が死亡している場合は、その相続人。
2.町税を滞納していない方。
3.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でない方。

◇補助対象となる除却工事(以下の要件をすべて満たす工事)
1.町内に本支店を有する業者、および町内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当する者が施工する工事であること。
・建設リサイクル法に基づく北海道知事の解体工事業者登録をしている者
・建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、または解体工事業の許可を受けている者
2.空家住宅およびそれに附属する門扉などの工作物のすべてを除却(解体・運搬・処分)し、更地とする工事であること。
3.区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分のすべてを除却する工事であること。

◇補助対象となる石綿(アスベスト)含有建材調査
本制度の補助対象となる調査は、補助対象となった除却工事に先立ち実施する石綿含有建材調査です。
※大気汚染防止法の改正に伴い、解体工事を行う前に工事対象となる全ての部材について、石綿含有の有無の事前調査が必要となります。

◇ご注意ください
・住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる場合もあります。

◇補助金交付申請の受付開始日
5月7日(水)

問合せ:まちづくり計画課空家対策担当
【電話】21-2124