- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道余市町
- 広報紙名 : 広報よいち 令和7年5月号
ごみや資源物の排出にあたり、排出ルールが守られていないことにより回収できない「不適正排出」が後を絶ちません。正しい排出ルールについて、改めてご確認ください。
■「不適正排出」の主な事例
○燃やすごみ・燃やさないごみの場合
・町指定のごみ袋以外の袋やダンボール箱等での排出→必ず町指定のごみ袋を使用してください。
・事業系ごみの混入→事業所等から出るごみを家庭ごみに混ぜることは違法です。事業系ごみの処理は収集運搬許可業者に依頼してください。
○資源物の場合
・「プラ製容器包装」に異物が混入している
→収集後の再資源化の妨げになりますので、正しく分別してください。
紙、ティッシュペーパー、割りばしなどは「燃やすごみ」へ。金属、硬質プラスチック、スポンジなどは「燃やさないごみ」へ。弁当容器等は汚れや食べ残しを取り除いてから入れてください。食べ残しは「燃やすごみ」へ入れてください。
○ごみ・資源物共通の事例
・収集日ではない日に排出、収集が終わった後に排出
→長期間放置されることにより、カラスに荒らされるなどの被害が発生し、ステーションを管理する地元の方が大変迷惑しますので、やめてください。
・自分の区域以外のステーションに排出
→不適正排出等の理由で回収されなかった場合、そのまま放置されてしまいます。絶対にやめてください。
不適正排出により回収されなかったごみ・資源物には、その理由を記載したシールを貼り付けしています。
ごみが置き去りにされたときは、持ち帰って正しく分別してから次の収集日に出してください。自分の出したごみ袋が置いていかれていないか、確認するようにしましょう。
その他、詳しい分別の方法については、町配布の冊子「家庭ごみの分け方・出し方」をご覧ください。
問合せ:環境対策課廃棄物対策係
【電話】21-2118