くらし 戦没者等のご遺族の皆さんへ~第十二回特別弔慰金の支給

■支給対象(戦没者等の死亡当時のご遺族)
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、以下の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。

■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年ごとに5万5千円)
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に受け取ることができます。
※償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

■請求期間
令和10年3月31日まで
(期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)

■請求窓口
北海道保健福祉部福祉局地域福祉課援護係【電話】011-231-4111(内線25-622)
福祉課福祉係【電話】21-2120

問合せ:福祉課福祉係
【電話】21-2120