- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道奈井江町
- 広報紙名 : 広報ないえ 令和7年6月号
・広報ないえ11月号の令和5年度一般会計決算について、分母の人口は、令和6年3月末歳出の67億円を141万円で割ると4,777人になるが、歳出期間に対応するのは令和5年3月末の4,933人との平均4,855人くらいではないでしょうか。
法人の扱いも疑問で、法人町民税や固定資産税を歳入に算えながら分母の町民に加えていないのではないでしょうか。
一人当たり税金負担の154,813円と給与収入の154,477円(町税分)に336円の差があるのはなぜでしょうか。
貯金増減について、引出しと積立で差引で繰り越しがマイナスとなるが、町民資産の減少に説明がありません。
→まず、令和5年度一般会計決算における町民一人当たりの税金負担の算出については、分子を町税決算額739,388千円、分母を住民基本台帳における年度末人口4,776人を用いて算出しています。
年度末人口を分母としていることについては、平均としてではなく、あくまでも令和5年度決算額に対する年度末人口で算出した人口一人当たりの税金負担として算出しており、法人税や固定資産税等についても含んでいるところですが、広義での税金負担としているところですので、ご理解願います。
町民一人当たりの税金154,813円と給与収入における町税分154,477円の差336円については、給与収入における町税分の算出については歳入総額の構成比を基準としていることから差異が生じることとなります。同様の性質を表している数値に差異があることから、来年度以降、数値の統一化等記載方法を検討いたします。
また、翌月への繰り越し30,261円については、紙面上での記載のとおり「収入支出」の額となっていますが、ひと月分の家計簿としての表現となっております。
収入における貯金の引出し及び支出における貯金についても、基金の増減について家計簿での表現として貯金増減とし、具体的な説明を省略しているところです。ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
・役場の職員が出勤退勤の時に歩きながらタバコを吸っています。みっともないしタバコの臭いが迷惑です。あちこちで禁煙も進んでおり、役職がついている人であれば、なおさらやめてほしいです。
→たばこの健康に対する悪影響への理解が進み、国においては平成28年に健康増進法を改正し、北海道においては令和2年の受動喫煙防止条例の制定することにより、全国・全道において受動喫煙防止の取組みが進められています。町でも、健康づくりの基本計画である「奈井江すこやかプラン21」(平成28年度~令和7年度)において地域全体での禁煙の拡大を掲げ、その目標の一つとして受動喫煙の防止を定めています。
ご指摘のありました職員の出退勤時における歩きたばこは、町全体としてたばこによる健康被害を減らしていこうとする町の取組みに対する理解が不足し、さらに非喫煙者に対する配慮に欠いた行動であり、非常に残念なことであるといわざるを得ません。
職員に対しては、あらためて喫煙による健康への悪影響や、受動喫煙防止の意義を徹底し、出退勤時においても町民の模範となるべき行動をとるよう指導しましたので、ご理解をお願いいたします。
・北町団地の空き地の雪捨て場に道を作って雪を捨てている人から、その雪捨て場に雪を捨てないようにと言われました。
→公営住宅北町団地中央部にある公園につきましては、冬期間において道路や地域の雪の堆積場として活用いただいております。
公園の堆積場はご利用される方の相互協力の上ご利用いただいております。
現地を確認しましたが、今後におきましても町では利用に関してのルール決めを行う予定はございません。
そのため、地域の皆さまでお話合いいただいた中で、お互いにマナーを守り協力し合いながらご利用いただきますようお願い申し上げます。
■町長に手紙を出すには…
同時に配布した用紙をお使い下さい。(切手不要)
町ホームページのメール送信フォームからも送ることができます。