- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道奈井江町
- 広報紙名 : 広報ないえ 令和7年10月号
北海道内の事業所で働く全ての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど全ての働く人)及びその使用者に適用される北海道の最低賃金が次の通り改定されました。
最低賃金額:時間額1,075円
効力発生年月日:令和7年10月4日
厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)
北海道内の事業所で働く全ての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど全ての働く人)及びその使用者に適用される北海道の最低賃金が次の通り改定されました。
最低賃金額:時間額1,075円
効力発生年月日:令和7年10月4日
厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署(支署)