- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道長沼町
- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年5月号
■令和8年歌会始のお題「明(めい)」
お題は「明」ですが、歌に詠む場合は「明」の文字が詠み込まれていればよく、「鮮明」「文明」「明星」のような熟語にしても差し支えありません。また、「明るい」のように訓読しても差し支えありません。
▽詠進歌の詠進要領
・詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で、一人一首とし、未発表のものに限ります。
・書式は、半紙(習字用の半紙)を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名・ふりがな)、生年月日、職業(なるべく具体的に)を縦書きで書いてください。(本紙図参照)
※無職の場合は、「無職」と書いてください。(以前職業に就いたことがある場合は、なるべく元の職業を書いてください。)
※主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支えありません。
・用紙は半紙とし、記載事項はすべて毛筆で自書してください。ただし、海外から詠進する場合は、用紙は随意(ただし24cm×33cmの横長)とし、毛筆でなくても差し支えありません。
・病気または身体障がいのため、毛筆で自書することができない場合には、次の方法で行うことができます。
◎代筆(墨書)によって行う
代筆の理由、代筆者の住所・氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。
◎本人がワープロやパソコンなどを使用し印字する
これらの機器を使用した理由を別紙に記載し、詠進歌に添えてください。
◎点字で詠進する
視覚障がいの方は点字で詠進しても差し支えありません。
▽注意事項
次の場合には、詠進歌は失格となります。
・お題を詠み込んでいない場合
・短歌の定型でない場合
・用紙が縦長の場合
・一人で二首以上詠進した場合
・毛筆でない場合・詠進歌が、すでに発表された短歌と同一または著しく類似した短歌である場合
・詠進歌を歌会始の行われる以前に新聞、雑誌、その他の出版物、年賀状などにより発表した場合
・代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進歌
・住所、電話番号、氏名、生年月日、職業を書いていないもの
・そのほか、この詠進要領によらない場合
▽詠進の期間
9月30日(火)まで
※郵送の場合、9月30日(火)消印有効
▽送付先
〒100-8111 宮内庁
※封筒には「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は小さく折って封入して差し支えありません。
▽その他
疑問がある場合は、直接「宮内庁式部職」あてに郵便番号・住所・氏名を記載した切手付き返信用封筒を添えて9月20日(土)までにお問合せください。