- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道長沼町
- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年10月号
航空自衛隊長沼分屯基地及び周辺地域は、小型無人機等飛行禁止法により、小型無人機(ドローン、ラジコン飛行機など)の飛行が禁止されています。
違反者に対しては警察官などによる安全確保措置がとられ、命令に違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
■小型無人機等の飛行を行う場合の手続き
(1)飛行を行う10日前までに長沼分屯基地へ同意の申請を行う。
(2)長沼分屯基地から同意・不同意の通知
(3)同意があった場合、飛行を行う48時間前までに長沼分屯基地及び栗山警察署(【電話】72-0110)へ事前の通報を行う。
申込・問合先:航空自衛隊長沼分屯基地
【電話】88-2604(内線211または212)
