くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内

令和6年度に行った定額減税において、減税しきれないと見込まれた方に調整給付金(当初給付金)を給付しましたが、給付額を令和6年分の推計所得税額をもとに算出していたため、不足が生じた方、また、新たに対象となる方に定額減税調整給付金を支給します。
以下のいずれかに該当する方が対象となります。なお、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※定額減税…物価高騰対策として、令和6年分所得税と令和6年度分住民税から一定額を控除(減税)すること。

▽対象者1
令和6年分の所得税(実績値)および令和6年度分住民税から算出した調整給付金所要額が当初調整給付所要額を上回った方に対して、その差額を支給します。なお、下回った方について余剰額の返還は求めません。
不足額給付時調整給付所要額(令和7年分)ー当初給付時調整給付所要額(令和6年分)=調整給付金不足額給付額

▽対象者2
以下のすべての要件を満たす方について、4万円から当初調整給付支給額を控除した額(最大4万円)を支給します。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し、令和7年1月1日時点で栗山町に住所を有する方は3万円となります。
・令和6年分所得税(実績値)および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
・税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超)であること。
・低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付、令和5年均等割課税給付、令和6年非課税化給付、令和6年均等割課税化給付)支給対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと。

▽申請手続き(期限:10月31日)
〈対象1の場合〉
町より支給要件・振込先などの確認事項を記載した確認書を送付します(8月下旬)。内容をご確認のうえ、税務課にご返信ください。
〈対象2の場合〉
町より調整給付金の申請書を送付します(8月下旬)。必要事項を記入および必要書類を添付のうえ、税務課にご提出いただき申請手続きをお願いします。

※確認・申請のご案内をする時点で、町が申告などの情報を把握していない方については、「申告内容が調整給付金に未反映」「案内が届かない」場合がございます。8月以降に申告をした方、未申告の方、その他ご不明な点がある方は、一度お問い合わせください。

問い合わせ:税務課課税グループ 
【電話】73-7505