くらし 令和8年度償却資産(固定資産税)の申告

令和8年1月1日時点で浦臼町内に償却資産(土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産)を所有する法人および事業を営んでいる個人の方は、地方税法第383条の規定により、所有する償却資産について毎年申告する義務が定められています。

申告書の提出期限:令和8年2月2日(月)まで(土・日・祝日を除く)
※窓口の受付開始日は令和8年1月6日(火)になります。
※期限内申告にご協力願います。
提出書類:
(1)償却資産申告書
(2)種類別明細書(増減資産・全資産用)
*令和7年度分の申告をされた方には、12月下旬に申告書類を送付しております。
内容を確認後、必要事項を記入し提出をしてください。
*前年中に資産の増減がない場合でも、必ず申告をお願いします。
*事業を行っていても償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。また、廃業等で全ての資産が減少した方も申告をお願いします。
*新規に事業を開始された方や昨年度申告をされなかった方は、浦臼町役場税務係までご連絡ください。
提出先:浦臼町役場 住民課税務係(役場1階)
提出方法:書類を税務係窓口にご持参いただくか、郵送による提出、電子申告も可能です。
電子申告について:eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットによる電子申告ができます。
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

・eLTAX地方税ポータルシステムホームページ(【URL】https://www.eltax.lta.go.jp/)

お問い合わせ:住民課税務係
【電話】0125-68-2112