- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道妹背牛町
- 広報紙名 : 広報もせうし 令和7年9月号 vol.778
■国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法廷免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10年以内であればさかのぼって納める(追納)ことができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定額の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することになりますが、一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納できませんので、ご注意下さい。
◇追納のメリット
1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で2万円(※)増えます。
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。詳しくは、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をご確認ください。
※納付猶予や学生納付特例の期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、追納しないと年金額には反映されません。
◇追納の申請方法
申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページに掲載しておりますので、本紙掲載のQRコードよりご確認ください。お電話での問い合わせは、ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165までお願いします。
お問い合わせ先:役場住民課住民グループ
【電話】0164-32-2031(直通)