- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道秩父別町
- 広報紙名 : 広報ちっぷべつ 2025年12月号
老齢基礎年金は65歳に達した時に受給権が発生するため、支給開始年齢は、原則として65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受け取ることができます。しかし、繰上げ支給請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。老齢年金は終身年金ですから、繰上げ請求をした場合、一生涯一定額が減額されたままです。
また反対に、65歳で請求せずに66歳以降75歳までの間で申出した時から繰下げて請求することもできます。繰下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
■繰上げ受給の場合の減額率(昭和37年4月2日以降生まれの方)

・減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
■繰下げ受給の場合の増額率

・増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申し出月の前月までの月数
※昭和27年4月1日以前生まれの方は繰上げ年齢が70歳までとなります。
お問い合わせ:
砂川年金事務所お客様相談室【電話】0125-52-3892(自動音声)
役場住民課年金係【電話】0164-33-2111(内線43)
