くらし まちの情報案内板(2)

◆ごみの分別と資源物の取扱について
ごみや資源物を出す際は、正しい分別にご協力ください。分別誤りにより、町内の回収やしらかば清掃センターにおける作業に大きな影響が出ています。資源物、有害ごみや家電リサイクル対象品を中心に、再度注意事項をご確認ください。
なお、しらかば清掃センターでは、ごみや資源物も、さらに種別により堆積場所が異なりますので、場内をスムーズに進行できるよう、事前の分別にもご協力ください。

(1)資源物(びん類、缶類、ペットボトル、プラスチック製容器・包装)
[共通事項]
・空の状態ですすぎ洗いをし、汚れを落としてください。
・種別ごとに袋を分けてください。
・汚れが取れない場合は、素材により可燃ごみや不燃ごみとして出してください。資源物に汚れが混在すると、他の資源物にも移り、リサイクルできなくなることがあります。
[びん類]
・フタや栓は必ず外し、金属やプラスチックなどの素材により分別してください。
・びんの中にたばこなどの異物を入れて出さないでください。
[缶類]
・つぶさないでください。つぶれたものがあると、リサイクルする過程で機器に詰まり、機材の故障原因になります。
[ペットボトル]
・キャップとラベルは剥がしてください。また、異物を混入したまま出さないでください。
・つぶしたり切断したもの、工作として色付けしたものなどを資源物として出さないでください。
[プラスチック製容器・包装]
・プラスチックマークが付いていることを確認してください。
・マークがなく、容器や包装として使われていないプラスチック製品で軟質性のものは可燃ごみ、硬質性のものは不燃ごみとして出してください。

(2)有害ごみ(スプレー缶)
・爆発事故の原因となりますので中身を使い切り、穴を空けずに出してください。

(3)有害ごみ(電池)
・電池(リチウムイオン電池を含む)が入ったままの家電製品やおもちゃを可燃ごみや不燃ごみとして出さないでください。火災の原因となるため、必ず電池を外してください。

(4)家電リサイクル対象品
・対象品は、テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンなどです。
・町と協定を締結しているSGムービング(【電話】0570-056-006)が自宅から回収します。料金やサービスの詳細は電話でお問合せください。

問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402

◆屋根雪下ろし等費用助成事業について
町では、屋根雪おろしなどが困難な方が冬季も安心して暮らせるよう、屋根雪おろしなどに係る費用を助成しています。

◇対象世帯
18歳未満を除く世帯構成員全てが、次の(1)~(4)のいずれかに該当する町民税非課税世帯。
(1)満70歳以上の方
(2)介護保険法に基づく要介護状態が要支援以上の方
(3)身体障害者手帳3級以上の交付を受けている方
(4)その他、何らかの疾病などにより医師から除雪作業を禁止されている方
※以下の世帯は、対象外となります。
・屋根雪おろしなどが可能な方と同居している世帯
・入院および入所により生活実態がない世帯
・共同住宅などの家屋に居住し、他住民の協力で屋根雪おろしが可能な世帯
・町民税課税世帯など

◇助成回数および金額
助成回数は同一年度で1回、助成金額は1万5000円を上限とします。
※屋根雪おろしなどに係る費用が1万5000円を超えない場合は、実際に係った費用を助成します。

◇申請から助成の流れ
(1)役場へ事前申請書の提出
※屋根雪おろし事業者に依頼する前に、申請が必要です。
※申請される際には、介護被保険者証や身体障害者手帳、医師などによって作成された診断書、市町村民税課税状況を証明する書類などを提示していただく場合があります。
(2)役場から利用決定(却下)通知
(3)屋根雪おろし事業者に依頼、屋根雪おろしなどの実施
(4)役場へ助成申請書の提出
※領収証を添付し、屋根雪おろし完了後30日以内に申請が必要です。
(5)役場から助成決定通知
(6)役場から助成金の交付

問合せ:健康ふくし課包括支援係
【電話】83-5600

◆20歳になったら国民年金
◇国民年金加入のお知らせの送付
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。20歳になった方には、おおむね2週間以内に日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。

◇基礎年金は「老齢・障害・遺族」の3種類
・国民年金を10年以上納付した方が65歳から受け取る老後のための老齢基礎年金
・国民年金加入中に、病気やケガが原因で障害が残ったときのための障害基礎年金
※20歳前に発生した障害も支給対象になります。
・国民年金に加入中の方が亡くなった時の遺族のための遺族年金
※原則「18歳未満の子のある配偶者」と「18歳未満の子」が支給対象となります。

◇「学生納付特例制度」「免除・納付猶予制度について」
保険料を納めることが難しいときは、免除・納付猶予制度があります。これらの制度は、本人・世帯主・配偶者(学生の場合は本人のみ)の所得が一定額以下である場合に申請が承認されると国民年金の保険料納付が免除・一部免除・猶予(学生は猶予のみ)されるというものです(申請は毎年度必要)。
また、承認を受けてから10年以内であれば追納することができます(3年目以降に追納する場合は、一定率を乗じた金額が加算されます)。

◇令和7年度国民年金保険料
月額1万7510円

問合せ:くらしの窓口課戸籍窓口係
【電話】83-5401

◆心配ごと相談と行政相談の実施について
毎日の生活の中のちょっとした困りごとや悩みごとについて、心配ごと相談員と行政相談員がお話を伺います。相談は無料で、相談内容は個人の秘密として固く守られます。
日程・場所:
・1月15日(木)午後1時~4時 複合施設はなのわB棟
・1月16日(金)午後1時~4時 ふれあい交流館(行政相談のみ)

問合せ:
総務課総務法制係【電話】83-2112
社会福祉協議会【電話】83-5424