くらし 東神楽町地域まちづくり条例の制定

◆”東神楽らしいつながり”を未来へ伝えるために
東神楽町では、これからの地域コミュニティのあり方を町全体で考え、支え合っていくための理念条例である「東神楽町地域まちづくり条例」を制定し、令和8年1月1日より施行します。
本記事では、この条例に込めた思いと、東神楽町ならではの地域コミュニティの魅力をご紹介します。

◇「東神楽町地域まちづくり条例」とは?
東神楽町地域まちづくり条例は、町民や町内会・行政区、地区公民館、その他地域自治組織が守るべき地域との関わり合い方を、努力義務などとして規定した理念条例です。
東神楽町が育んできた町内会・行政区や地区公民館活動など、独自の地域コミュニティを誇りとし、これを継承・発展させること、地域自治組織の活動を活性化すること、そしてその結果、誰もが安心して豊かに暮らせる地域社会を実現することを目的としています。
そのために条例では、町民一人一人が地域自治組織の活動へ参加するよう呼びかけています。

◇なぜ今、「東神楽町地域まちづくり条例」をつくるのか
地域の課題は、地域のことをよく知る住民が、地域の特性に合わせて主体的に取り組み、行政がその取り組みを支援することによってより良い解決を図ることができるというのが、地域自治における基本的な考え方です。
また、高齢化や自然災害の増加など、住民同士がお互いに助け合うことが必要な場面も増えており、地域の互助や振興を図る地域自治組織の重要性が一層高まっています。
一方、近年では、生活様式や個人の価値観の多様化などから地域との関わりを持たない人も増えており、全国のどの自治体においても町内会などの担い手や協力者が不足するなど、その運営についてさまざまな課題が顕在化しています。
これらの問題を解決するためには、町民一人一人が改めて東神楽町が築いてきた独自の地域コミュニティの良さを再認識し、積極的に町内会・行政区、地区公民館組織などの活動に参加し、自分たちの手でまちづくりを進めていくことが重要です。
今後も東神楽町独自の地域コミュニティを継承、発展させていくために、住民や地域自治組織が地域との関わり合いに関する理念を明文化し、各地域自治組織が主体的かつ効率的に取り組める体制の構築を進めるため、本条例を制定しました。

◇条例ができると、何が変わるの?
本条例で地域自治組織への加入や地域コミュニティとの関わり合いを努力義務で規定することで、町民の地域活動参加率向上を目指すとともに、本条例制定を契機に行政から各地域自治組織へのサポートを強化していきます。
ただし、条例ができたからといって、強制的な義務が発生したり、急に何かをお願いしたりするものではありません。条例では、町民が地域に関心を持ち、無理のない範囲で活動に関わっていくことを大切にしています。
地域は「無関心」でいるより、「すこし関心をもつ」だけで、変わってきます。地域とつながることは、自分自身の暮らしを安心で豊かにすることでもあります。
未来の東神楽町を、もっと安心で、もっと居心地の良いまちにするために、これからも一緒に、まちづくりを進めていきましょう。

条例の全文は本紙QRコードからご確認ください。

問合せ:まちづくり推進課地域政策係
【電話】83-2113