- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道比布町
- 広報紙名 : 広報ぴっぷ 2025年7月号(802号)
あなたの権利を守るために「成年後見制度」の活用を
■成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどのため判断能力が十分ではない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を法的に選ぶことで、財産管理や契約を結ぶ際などに、不利益が生じないように支援を受けることができる制度です。
■成年後見人の役割
預貯金などの財産の管理や必要な福祉サービス・医療が受けられるよう、介護契約や医療費の支払いを行うなど、身のまわりの事柄に目を配り、本人の保護や支援をします。
※本人の判断能力によって支援できる内容は異なります。
※介護や保証人・身元引受などは、成年後見人などの職務ではありません。
■成年後見制度を利用するには
本人の判断能力が不十分になったあとに本人、または、配偶者などが裁判所に申請する「法定後見制度」と、将来に備えて本人と任意後見人等との間で契約する「任意後見制度」の2つがあります。
種類により手続きなどが異なりますので、気になることがある場合は、まずご相談ください。
■成年後見制度利用までの一般的な流れ
問合せ:
・役場保健福祉課
障がい者は福祉係
高齢者は地域包括支援センター
・旭川成年後見支援センター
(旭川市5条通4丁目ときわ市民ホール1階)
【電話】23-1003
■市民後見人になりませんか?
市民後見人とは、弁護士などの専門職ではなく、一般市民が成年後見人として支援する制度です。
市民後見人の役割や意義、養成研修の内容などの理解を促す目的で、事前説明会が開催されます(市民後見人養成研修の受講にあたって、この説明会への参加は原則必須となります)。
詳細は、問い合わせ先にご確認ください。
日時:7月29日(火)午後6時から8時
場所:旭川市ときわ市民ホール多目的ホール
締切:7月25日(金)
申し込み・問い合わせ:旭川成年後見支援センター
【電話】23-1003