- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道比布町
- 広報紙名 : 広報ぴっぷ 2025年7月号(802号)
医療制度・補助事業・税情報など、町から特にお伝えしたい大切な情報です。
※各課の電話番号は2ページに掲載(本紙)
■[01]町税などの納期限を守りましょう
令和7年度町税および国民健康保険税の納税通知書を各世帯に送付しました。内容をお確かめのうえ、期限内に納付してください。
◆納税には便利な口座振替を!
安心・安全・便利な口座振替をご利用ください。
◇取扱金融機関
・旭川信用金庫本支店
・比布町農業協同組合
・ゆうちょ銀行
◇手続き方法
納付書、通帳、届出印を持参し、納期限の1か月前までに口座のある金融機関の窓口、または、税務住民課で手続きをしてください。
◆期限までに納付できない方へ
特別な事情で期限までに納付することができないときは、分割納付や納税猶予の相談に応じます。納期限前に税務住民課に申し出てください。申し出や相談がなく滞納したときは、滞納処分(差押えなど)を行う場合があります。
◆軽自動車税(種別割)の減免申請手続きを!
身体障害者手帳などをお持ちの方および身体障がい者と生計を共にしている方が使用する軽自動車で、一定の条件を満たす場合、申請により1台に限り軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。7月23日(水)までに税務住民課へ申請してください。
申請書には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です(法人の場合は法人番号)。
◇申請に必要なもの
マイナンバー通知カードおよび運転免許証など2つの本人確認書類(マイナンバーカードの場合はカードのみ)、身体障害者手帳や療育手帳など、納税通知書、車検証
年度ごとの申請ですので、昨年度減免を受けた方も新たに申請が必要です。
◆継続検査時の納税証明書の提示が原則不要に!
令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKS※の対象となり、軽自動車検査協会がオンラインで納税確認できるようになったため、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になります。
ただし、下記のような場合は紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納車したばかり
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある
※軽JNKS(ジェンクス)とは
軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報を電子で確認できる「軽自動車納税システム」のこと。
◇各税目の納期限
問い合わせ先:税務住民課税務住民室税務係
■[02]令和7年度国民健康保険の概要
5月28日に開催された国民健康保険運営協議会で今年度の国民健康保険税率などが決定されました。
これを受け、町では第2回町議会定例会に課税限度額などを改正することを提案し、議決されました。概要をお知らせします。
▽令和7年度の国保について
今年度の国民健康保険税率は下表のとおりです。
本町の国保加入者数は前年度と比べて43人減少、課税総所得(課税の対象となる所得の総額)は5億4,933万円増加しています。また、北海道が決定した今年度納付金は前年度と比べて1,300万円の減額となりました。
国民健康保険会計は、加入者の減少および高齢化、医療費の高額化などに大きく影響します。国民健康保険会計運営の現状を皆様にご理解いただき、医療費の適正化に向けた特定健診の受診や、各種健康事業などへの積極的な参加をお願いします。
これまでは総医療費を考慮して税率を検討してきましたが、令和12年度からは北海道が決定した保険料率に統一される予定です。
▽国保事業の広域化に伴う納付金
・医療給付費などの国保の事業に必要なお金を、市町村が納付金として都道府県に納める。
・都道府県が各市町村の医療水準や所得水準を基に、市町村ごとの納付金額を決定する。
・市町村は、都道府県が決定した納付金額などを参考に、国保税率を決定する。
※これまで市町村単位で行っていた資格確認書などの発行や国保税の賦課・徴収などは引き続き市町村が行い、保険給付や保健事業についても大きな変更はありません。
問い合わせ先:保健福祉課社会福祉室国保医療係
■[03]令和7年度介護保険料のお知らせ 65歳以上の皆さんへ
介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支えあう制度です。40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに介護保険のサービスを利用することができます。介護保険は、被保険者が納める保険料と、国や道、町の負担金を財源に運営されています。
◆第9期介護保険料について
比布町第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)で決定された、今年度における65歳以上の方の介護保険料は、次のとおりです。介護保険料決定通知書を7月上旬に各世帯に送付していますので、内容をお確かめのうえ、期限内に納付してください。なお、40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険料(税)に含まれ、医療保険料(税)として納付されます。
基準額:月額6,300円×12か月=75,600円
◆介護保険料の納付方法
65歳以上の方の納付方法は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(直接納付)があり、年金受給者で受給金額の年間総額が18万円以上の方は、原則、特別徴収になります。普通徴収の方は、納付書により役場出納窓口や金融機関で直接納付いただくか、口座振替をご利用ください。
◆負担限度額認定申請について
町民税非課税世帯の方が施設入所やショー
トステイを利用する際、食費や居住費(滞在
費)の自己負担が軽減される制度があります。
軽減を受けるためには、保健福祉課介護保
険係への申請が必要です。
(軽減の認定期間:8月1日~翌年7月31日)
▽申請に必要なもの
・本人および配偶者の預貯金通帳(最終記帳が申請日か
ら2か月以内のもの)、有価証券、投資信託の写しなど
▽認定の要件
・世帯全員が住民税非課税であること
・住民票上、別世帯の配偶者も住民税非課税であること
・預貯金などの資産の状況が下記の表に該当すること
▽負担限度額(1日当たり) ※令和7年8月から
問い合わせ先:
介護保険制度について
保健福祉課社会福祉室介護保険係
保険料の納付について
税務住民課税務住民室税務係