くらし 水資源保全地域の土地取引は届出が必要です

水資源保全指定区域内で土地取引行為を行う場合は、事前の届出が必要です。

町の指定区域:清富・東中(倍本・東部)・旭野の一部
提出者:土地の譲渡者(売り主)
提出期限:契約締結の3カ月前
※必要書類など詳しくはお問い合わせください

提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班
【電話】45-6994