くらし 水資源保全地域の土地取引は事前の届出が必要です!

水資源保全指定区域内で土地取引行為を行う場合は、契約の3カ月前までに届出をしてください。
必要書類など、詳しくはお問合せください。

◆町の指定区域
清富・東中(倍本・東部)・旭野の一部

◆提出者
土地の譲渡者(売り主)

提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班
【電話】45-6994