くらし 富良野調停協会からのお知らせ 「遺産分割調停」

◆相続登記が義務化(2024年4月1日)から1年が経過しました。
まだ相続登記を済ませていない方は、早めに手続きを進めましょう。登記をしないまま放置すると、今後最大10万円以下の過料が発生する可能性があります。
とはいえ、「遺産分割協議がまとまらず、どうすればいいか分からない」という方もいるかもしれませんね。そんな場合は、遺産分割の話し合いには家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。調停では、調停委員が中立の立場でお話を聞いて仲介しますので、感情的にならず落ち着いて話し合うことができます。相続人が遠方にいて直接集まるのが難しくても、電話会議やウェブ会議システムを活用して、自宅や職場から話し合いに参加することも可能です。こうした手段を使いながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

◇調停の申し立てなどの手続き
旭川家庭裁判所富良野出張所【電話】22-2209

◇法律上の相談をしたい方
沿線無料法律相談
予約:【電話】23-1235(富良野市市民相談室)

◇相続登記について詳しく知りたい方
法務省のホームページをご確認ください→(本紙二次元コードよりご覧ください。)