- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道上富良野町
- 広報紙名 : 広報かみふらの 2025年11月10日号
◆納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和7年1月~12月に納付された国民年金保険料の全額です。この期間に納付されたものであれば、過去の年度分や追納された分も含まれます。
ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様など)の保険料も納付されている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
令和7年中に納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。そのため、令和7年1月1日~9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告の際に添付してください。(令和7年10月1日~12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納付された方は、翌年2月上旬に送付されます)
問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
◇出張年金相談所
相談は事前予約制です。
日時:12月11日(木)10~15時30分
場所:富良野市複合庁舎
問合せ:旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606
・国民保険料納付は、便利な口座振替、クレジット納付をご利用ください!
