くらし お知らせ

■一定面積以上の土地の取引をしたときは届け出が必要です
土地の売買・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定によりその土地が所在する”市町村”に届け出が必要です。
届け出の対象となる面積
・都市計画区域外(占冠村が該当) 10,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
・市街化区域 2,000平方メートル以上
届け出が必要な方:譲受人(土地の権利取得者)
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届け出する場合)
提出期限:契約(予約を含む)締結日から2週間以内
罰則:届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は法律で罰せられることがあります。
※土地売買等届出書の様式は、村のホームページからダウンロード可能です。
HP検索:国土利用計画法 占冠村

問合せ:企画商工課企画担当(届出先)
【電話】56-2124

■生活・仕事相談会を開催します
日時:令和7年6月25日(水)
(1)10時00分~10時50分
(2)11時00分~11時50分
場所:占冠村役場
申込:6月24日(火)の午後3時までに電話、FAX、メールで予約してください。
相談料:無料

問合せ:自立相談支援事業所「かみかわ生活あんしんセンター」
【電話】0166-38-8800【FAX】0166-33-0021【E-mail】[email protected]

■6月は「外国人雇用啓発月間」です
標語:知って、守って、みんなで活躍~外国人雇用はルールを守って適正に~
国内で就労している外国人は多数おりますが、その就労状況を見ると、社会保険等の未加入や適正な労働条件が確保されていない等の問題が散見されます。
このような状況を踏まえ、外国人を雇い入れる際は、次の3点をご確認ください。
1.就労が認められる在留資格であること
2.雇い入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届け出を行うこと
3.労働保険・社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管理を行うこと

問合せ:
ハローワーク富良野【電話】23-4121
旭川労働基準監督署【電話】0166-99-4703(総合労働相談コーナー)

■村道民税・森林環境税の第1期納期限について
村道民税および森林環境税を普通徴収で納付していただく場合、1年の税額を4回に分けて納めていただくことになりますので、納税通知書(第1期分)がお手元に届きましたら、納期限までに納めていただくようお願いします。
納期限:6月30日(月)
納付場所:占冠村役場会計室・トマム支所・郵便局旭川信用金庫・ふらの農業協同組合

問合せ:総務課税務担当
【電話】56-2121

■富良野税務署からのお知らせ 税務職員を募集しています
札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペシャリストとして活躍する税務職員を募集しています。2025年度の採用試験の概要は次の通りです。
受験資格:
・令和7年4月1日において高等学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者
・令和8年3月までに高等学校を卒業する見込みの者
申込受付期間:6月13日(金)午前9時~6月25日(水)(受信有効)
※インターネットにより行ってください。
専用アドレス【URL】https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
第1次試験:9月7日(日)

問合せ:
札幌国税局人事第2課採用担当【電話】011-231-5011(内線2315)
富良野税務署総務課【電話】22-2144

■戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金の請求について
▽特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

▽支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

問合せ:福祉子育て支援課社会福祉担当(請求窓口)
【電話】56-2125