くらし 名寄地区広域消費生活センター情報

■スマホからのお試しで美容液を注文すると定期購入だった!

◇事例
スマホの広告から、お試し3千円の美容液を注文した。請求書に次回発送日が書いてあり定期購入に気が付いた。すぐ解約の連絡をしたが電話が繋がらず、チャットから解約を申し出た。すると4回継続が条件のコースで解約は出来ない、総額4万5千円になると言われた。(70代女性)

◇アドバイス
・「1回だけの購入のつもりが定期購入だった」という相談が多く寄せられています。
・インターネット通販は、支払総額、解約・返品について記載することになっており、書かれた内容については、事業者のルールに従わなければなりません。
・商品を注文する際には、「お試し価格」などのお得な情報だけでなく、定期購入が条件になっていないか、契約内容をよく確認しましょう。
・困ったときは、早めに消費生活センターに相談しましょう。

困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
問合せ:名寄市消費生活センター
【電話】01654-2-3575
相談時間:午前9時15分~午後4時
休日:土・日・祝日・年末年始