- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中川町
- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年5月号
誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれる可能性があります。
犯罪等の被害に遭われた方とその家族や遺族は、犯罪等による被害を受けるだけでなく、その後の周囲との関わりの中で精神的、経済的な負担など様々な問題に直面します。
そのため、町では犯罪被害者等に支援に関し、基本理念を定め、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的に「中川町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から施行しました。
被害に遭われた方々の負担が少しでも軽減され、安心して暮らせるよう、適切な対応と寄り添った支援に取り組んでまいりますので、町民、事業者、関係機関の皆様のご協力をお願いいたします。
■主な支援内容について
◇見舞金の支給
※令和7年4月1日以後において行われた犯罪行為による被害が対象となります。また、犯罪被害に遭われた時に町内に住所を有していることなど、その他支給について一定の要件があります。
◇相談及び情報の提供
犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じるとともに、必要な情報提供及び関係機関等への連絡調整を行います。
■犯罪被害者等支援の窓口
・中川町役場住民課住民生活係【電話】01656-7-2814
・北海道被害者相談支援室【電話】011-232-8740
・道警相談センター【電話】011-241-9110