くらし 家屋の取得・滅失や増改築についてのお知らせ

令和7年中に新築または増改築をして、まだ評価を受けていない家屋がありましたら、総務課住民グループ固定資産税担当までご連絡ください。また、売買等の譲渡で所有者が変更した場合や、取り壊し等で家屋が滅失した場合についても届出ください。
※届出等が無かった場合、来年度以降も課税される場合があります。

お問い合わせ:総務課住民グループ
(【電話】01634-8-7660)