- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幌延町
- 広報紙名 : ほろのべの窓 令和7年4月号 No.726
■児童手当
児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
支給対象:生まれた日の翌月から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を支給対象とし、養育している方へ支給されます。
なお、支給対象となった日から15日以内に支給の請求をしなければ、支給対象の翌月から支給されない場合もありますのでご注意ください。
支給額(月額)
注:養育する児童(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
なお、大学生年代(22歳到達以後の最初の年度末まで)を加算児童の対象とするためには、別途届出が必要となります。
支給期日:年6回~2月、4月、6月、8月、10月、12月。
※それぞれ前月分まで支給されます。
制度改正について:令和6年10月分から制度改正が行われ、以下の通りとなっております。令和6年10月号に掲載しておりますが、改めてお知らせいたします。
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
※第3子以降の加算に係る兄弟姉妹の対象範囲を大学生年代(22歳到達以後の最初の年度末)まで延長
・支給回数を年3回から6回に増加
■児童扶養手当
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
支給対象:18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(心身に概ね一定程度の障害がある場合は20歳未満)で次のいずれかに該当する児童を監護している方。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
・父又は母が生死不明の児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
(1)児童が、
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.児童福祉施設等又は、里親に委託されているとき
ハ.母(父)の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父(母)が重度の障害にある場合を除く)
(2)父母又は養育者が、
イ.日本国内に住所がないとき
支給額(児童1人月額)
※児童2人目は月額11,030円、3人目以降は児童1人につき月額11,030円が加算されます。
※受給者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、その所得に応じて支給額が一部停止又は全部停止となります。
支給期日:毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。