子育て 各手当制度のご紹介(2)

■特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神又は身体に一定程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して、児童の福祉増進を図ることを目的に支給される手当です。
ただし、障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童福祉施設等に入所している児童などは対象となりません。

支給額(月額)

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。
支給期日:毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。

■障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の児童に対し、特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に対して、その福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
ただし、障害を理由に年金を受けることのできる児童や、児童福祉施設及び障害者施設等に入所している方、3ヶ月以上病院に入院している方などは対象となりません。

支給額(月額)

※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。
支給期日:毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分まで支給されます。

各手当を受給するには、認定請求書の提出が必要です。受給資格があっても、請求しない限り支給されません。
なお、請求に必要な添付書類は各ご家庭の状況などにより異なりますので、詳細については、役場保健福祉課社会福祉係(【電話】5-1113)へお問い合わせください。

問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】5-1113【告知端末機】5-8813