くらし 農業委員会だより No.5

■農地の賃貸借・売買の仕組みが変わりました
令和7年4月から制度が改正され、農地の賃貸借・売買は、基本的に北海道農業公社を経由することになりました。

[農地の賃貸借]
(1)「農地」の部分しか農業者へ貸すことができません。例えば、賃貸借したい農地の一部に山林化している部分がある場合、山林化している部分を除いて賃貸借契約を行います。
(2)北海道農業公社を経由して農地の賃貸借契約を行ったものは、賃貸料についても同様に経由する扱いになります。
※農業者のみなさんは、当面の間、賃貸料の二重振込みをしないよう注意してください。

[農地の売買]
(1)農地を売買する際、売り手と買い手双方に手数料が発生します。
※賃貸料について当面の間無料
(2)所有権移転以外の住所変更登記や地目変更登記は、農地所有者ご自身で手続きをしていただくことになります。
(3)北海道農業公社では「農用地区域内の農地」しか売買することができません。農用地区域外となっている農地は農地法第3条での売買となります。
(4)売買の相談から契約まで、これまでよりも時間がかかるようになりました。

[農地売買手数料について]

※貸付期間中は貸付料を毎年公社に対して支払います。農地について、賃貸借・売買のご相談がございましたら、地域の農業委員または農業委員会までお問合せください。

■視察研修報告
8月21日・22日にかけて、農業委員会8名で、視察研修を行いました。札幌市の(株)アミノアップと、長沼町の雪印種苗(株)長沼研究農場を視察しました。
(株)アミノアップでは、シイタケの菌糸体を独自の技術で製造した「機能性食品原料」の説明を受けました。
雪印種苗(株)長沼研究農場では、北海道向け牧草・飼料作物の品種改良などの説明を受けました。

■農地パトロールの実施
8月27日に農地パトロールを実施し、町内の農地の利用状況などについて巡回確認を行いました。このほかにも、各委員が地域内での個別パトロールを実施し、農地の利用状況等の確認を行っています。

■農業振興地域について
農業振興地域は、農業の振興を促進することを目的とした地域です。今後おおむね10年以上にわたって農業振興を図るべき地域で、農用地区域(青地)と、その指定を受けない区域(白地)に分かれています。
農用地区域(青地)は生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものと指定された区域のため、農地の転用ができない等、開発行為が厳しく制限されています。ただし、他に代わりになる土地がないこと、周辺の農地に影響がないことを判断した上で、やむを得ないと認められた場合は農用地区域から除外することができます。
農用地区域から除外するには、農業振興地域計画を変更する必要がありますが、その前に地域計画(令和7年3月31日策定)の変更や北海道と協議することが義務付けられているため、手続きには時間がかかります。
※農業振興地域については、農務課農業振興係にご確認ください。

問合せ:農業委員会
【電話】2・1290