くらし 確定申告相談

「所得税および復興特別所得税」の確定申告、「住民税(町民税・道民税)」の申告期限は3月16日です。申告をしなかったり遅れたりすると、行政サービスを受ける際に不利益が生じる場合がありますので、忘れずに申告しましょう。

▽電話で確定申告
収入が0円の方、非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみの方は、電話での申告が可能です。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方の申告がない場合、保険税(料)の軽減措置が適用されない可能性があります。

▽公的年金受給者の申告不要制度
公的年金などの収入金額が400万円以下で、その公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は所得税および復興特別所得税の確定申告は不要です。ただし、この制度の対象者であっても、次の場合は確定申告が必要です。

○所得税および復興特別所得税の還付を受ける場合
○公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除を受ける場合
※控除の申告漏れがある場合、本来納付の必要がない住民税が課税される場合があります。

▽申告に必要な書類など

▽確定申告相談日程

▽夜間相談日程(町内全域対象)※対象は給与、年金、雑所得の方となります。

軽種馬、土地建物の譲渡、株式、贈与の所得がある方は、町の申告会場では受付できませんので、浦河税務署で申告してください。
また、営業や不動産、農業の所得で浦河税務署での申告相談へ案内する場合があります。
詳しくは、広報紙16ページの「浦河税務署からのお知らせ」をご覧ください。

問合せ:静内庁舎税務課
【電話】49-0283