その他 お知らせ~その他(1)

■「上下水道料金等のお知らせ」に広告掲載する事業者募集
町上下水道事業は、検針票に広告掲載を希望する事業者を募集します。
募集対象:町内および十勝管内に事業所や支店がある事業者
掲載位置:「上下水道料金等のお知らせ」(検針票)の裏面下部
掲載期間:令和8年4月~令和9年3月(毎月1回×12回)
規格・配布件数・掲載料:
・規格…縦85ミリメートル×横65ミリメートル
・配布件数…月に約1万9000件
・掲載料(1年間)…14万円
申込方法:町ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。なお、申込書や要綱などは役場上下水道課に備えてあるほか、町ホームページからダウンロードできます。
申込期限:12月26日(金)
掲載の決定:広告内容を審査し、決定します(申込者が多数の場合は抽選)。

申込・問合先:役場上下水道課総務係
【電話】内線377

■ドコモの携帯電話(iモード携帯)をお使いの人へ
株式会社NTTドコモは、第3世代移動通信方式(3G)の「FOMA(R)」および携帯電話からインターネットやメールを利用できるサービス「iモード(R)」を、令和8年3月31日(火)に終了します。
「FOMA」および「iモード」サービスの終了に伴い、「FOMA」契約のお客さまが引き続きドコモをご利用いただく場合は、4Gや5Gに対応した料金プラン、機種やサービスに変更する必要があります。また、4Gに対応した機種においてもVoLTE非対応機種は音声通話がご利用できなくなるなど、一部機能がご利用できなくなります。提供を終了する「FOMA」料金プラン、ご利用いただけなくなる機種やサービスの詳細の確認、相談、手続きは、お近くのドコモショップまでお問い合わせください。

■年末年始の火災予防について
この時季は、暖房器具や火気を使用する機会が増え、空気が乾燥するため火災の危険が高まります。かけがえのない生命と財産を守るため、火の元に十分注意し、火災のない年末年始を過ごしましょう。

◇家庭での防火対策
熱や煙を感知し、火災を知らせてくれる住宅用火災警報器を設置していますか。火災を早期に発見することで、被害が軽減されます。住宅用火災警報器を設置し、火災から家族を守りましょう。
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。電池交換できる機種もありますが、安全安心のため10年を目安に本体の交換をお勧めします。また、機器にホコリなどが付くと、熱や煙を感知しにくくなるので、定期的に掃除をして、月に1回程度は作動点検をしましょう。

◇酸素欠乏事故の防止
毎年大雪や屋根からの落雪によりストーブの排気筒がふさがれ、酸素が欠乏する事故が発生しています。降雪期には、屋外の排気筒付近の除雪などをこまめに行い、通気を確保しましょう。

◇事業所での防火対策
この時季は、店舗、旅館、飲食店などへ出入りする機会が多くなります。これらの施設は、火災が発生すると多大な被害が予想されますので、消防設備の設置や保守点検などの管理を徹底し、安全確保を図りましょう。

◇2025年度全国統一防火標語
『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』

問合先:音更消防署予防課
【電話】30-3322

■確定申告の準備はお早めに
令和8年2月から令和7年分確定申告や町道民税の申告受け付けが始まります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成した申告データをマイナンバーカードを使ってe-Tax(イータックス)から送信できますので、スマートフォンやパソコンをお持ちの人はご自宅でも確定申告ができます。マイナンバーカードを使用する時、電子証明書が必要となりますので、有効期限の確認や更新手続きをお願いします。
また、給与・年金所得のみの人で音更町の会場で申告を行う場合は、『利用者識別番号』が必要です。会場で作成した申告書を電子データで税務署へ引き継ぐことにより、書面の提出と比べて迅速な還付などの手続きが可能となります。初めて会場で申告を行うなど『利用者識別番号』をお持ちでない人は、事前に取得されるなど確定申告の準備をお願いします。

問合先:
・町道民税について…役場税務課住民税係【電話】内線572
・マイナンバーカードについて…役場町民課町民窓口係【電話】内線556
・利用者識別番号について…国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901

■国民年金のお知らせ
◇国民年金保険料の控除
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告を行う場合、全額が社会保険料控除の対象になります。対象となるのは、令和7年1月~12月に納めた保険料全額で、自分の保険料だけではなく、家族分の国民年金保険料を納めた場合も、納めた人の社会保険料控除として申告することができます。免除または納付猶予、学生納付特例などが承認されている期間の追納をした場合も控除の対象です。なお、確定申告や年末調整で社会保険料控除を受けるときは、保険料の支払いを証明する書類が必要です。このため、日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」は大切に保管し、申告するときに必ず添付してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期:
・1月1日~9月30日に保険料を納付した人…11月上旬に発送済みです。証明書作成時点の納付額と年内の納付見込額が記載されています。
・10月1日~12月31日に保険料を納付した人…令和8年2月上旬に発送予定です。

問合先:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
(050から始まる電話の場合は、【電話】03-6630-2525)

■一定面積以上の土地取引には届け出が必要です
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権の譲渡などがあったときは、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および対価の額などをその土地が所在する市町村に届け出する必要があります。
届け出の対象となる面積:
・市街化区域2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内5千平方メートル以上
・都市計画区域外1万平方メートル以上
※2つ以上の契約に係る合計が一定面積以上となる「ひとまとまりの土地」(一団の土地)を取得する場合は、各契約ごとに届け出が必要。
届出者:土地の権利取得者(買主など)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合も届出書の提出をお願いします。
提出書類:各1部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届け出する場合)
※届け出をしないと法律で罰せられることがあります。
※詳しくは、町のホームページをご覧ください。

提出・問合先:役場まちづくり推進課まちづくり推進係
【電話】内線222

■資産税係からのお知らせ
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している人が納める税金です。所有する家屋に変更がある場合は、資産税係へ届け出てください。町ホームページや電話連絡でも随時受け付けています。

◇家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊す予定または取り壊した場合は、届け出てください。特に、未登記家屋は届け出がない場合、把握が難しいため、次年度も課税されることがあります。なお、登記家屋の場合は、法務局で滅失登記も行ってください。

◇家屋を新築・増築・改築したとき
建築確認申請などの手続きを必要としない家屋を新築した人や家屋を増築・改築した人で家屋評価が済んでいない人や家屋を新築する人、増築・改築する人は、必ず連絡してください。床面積が20平方メートル以上の車庫や物置などの建物を建てた人や市販の物を購入した場合も、壁のないカーポートなどの建物を除いて課税の対象となりますので、連絡してください。

◇未登記家屋を売買・贈与したとき
売買や贈与などで未登記家屋の所有者が変更になったときは、忘れずに届け出てください。届け出がない場合、次年度も旧所有者に課税されることがあります。

問合先:役場税務課資産税係
【電話】内線577

■確定申告に添付する納税証明書について
社会保険料を口座振替で納付している人は、申請していただければ、確定申告用の納税証明書を交付・郵送します。詳しくは町ホームページをご確認ください。

問合先:役場収納課収納係
【電話】内線583